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停止条件付売買とは何ですか?

売買とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転し、相手方がこれに対してその代金を支払うことをいいます(民法第555条以下)。 この場合、条件の成就の時まで契約の効力を停止させることを条件とするような停止条件付売買も含まれますし、売買の目的物の種類は問わないことになっています。 ご質問のガソリン等販売業者と一般の民間会社(例えば、物品製造会社)との間において、ガソリン等の売買についての取引条件(単価、支払方法)を定める「給油契約書」は、2以上の売買に共通して適用される取引条件を定めるものであって、営業者の間において作成されるものですから第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当します。

新規売停止、現引停止になる理由にはどのような事がありますか?

例えば三菱自動車とか、、、 新規売停止、現引停止 になる理由にはどのような事がありますか? 基本的には日本証券金融等信用取引の大元が、株券を調達できなかった場合になります。 普通信用の買いには、その買いの裏づけに現物株を日証金が持っています。 その株券が空売りや現引きの株券に融通されます。 取引が通常の場合、普通買いのほうが多いので問題になりませんが、急騰、急落などの場面では空売りの方がおおくなると日証金などの手持ち株券の量を超えます。 そうすると裏づけ株券がなくなってしまうので新規売り、現引き停止となります。 ただし、大株主などから一時的に株券を借りられれば何とかなります。 逆に機関投資家が日証金より先に空売り用の裏づけ株券を大株主から借りてしまうとなんともなりません。

売買契約の「停止」と「解除」の違いは何ですか?

法的効力を「発生」させるのに「停止」という言葉が使われているのは、売買契約締結時から、その条件が成就するまでの間は、その 契約の法的効力の発生が「停止」 しているからです。 ただし、当事者間の特約によっては、法的効力の発生を契約締結時に遡るなど、その時期を遡及することもできます。 その 条件が成就してしまったきに契約の法的効力が「消滅」する契約 のことです。 つまり 「停止条件」 と 「解除条件」 は、全く異なる性格の条件になりますので、売買契約を締結するときに契約解除の条件が付く場合は、 どちらの条件なのか明確に しなければなりません。 なぜなら、当事者間や仲介業者との間でトラブルが発生したときに、 いつの段階で、契約の法的効力が発生したか などが大きな意味を持つからです。

購入しようと思った投信が販売停止になったのですが、どうしてですか?

Q.購入しようと思っていた投信が販売停止になったのですが、どうしてですか。 A.投信の販売が停止される理由には、解約による資金の流出で運用の継続が難しくなった場合や、逆に資金が集まりすぎて、投資方針に沿った運用ができない場合などが考えられます。 このところ、日本の株式や不動産投資信託(J-REIT)に投資を行う投信などが相次いで販売停止になっている理由は、主に後者と考えられます。

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